原社会保険労務士事務所は、お客様の立場で「誠意・熱意・創意」の「3つの意」をもって行動します。

中小事業主の労災特別加入

労災保険は、労働者の業務災害について補償するものですが、中小事業主様は現場で働くことも多いため、申請により労災保険に特別加入することができます。
そのためには、「労働保険事務組合」に労働保険の事務委託をする必要があります。

労働保険事務組合とは

中小事業主様の委託を受けて、労働保険(労災保険・雇用保険)料の申告、納付や各種届出等の事務手続を行うことについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。中小事業主の特別加入するためには、委託することが必須条件です。

愛知三河SR経営労務センターとは

複数の社会保険労務士が会員となり運営している労働保険事務組合で、原社会保険労務士事務所が加盟し、お客様に加入していただいている事務組合です。ご相談、諸手続等は当事務所で行います。

business-5

委託のメリットは?

◇一人親方とその家族従事者が労災に特別加入できます。
◇労災による負傷について必要な治療が無料で受けられます。
◇その他万一の場合労災保険による休業・傷害・遺族等の給付が受けられ、安心して働くことができます。
◇加入により、取引先にも安心していただけます。

business-6

お気軽にお問い合わせください TEL 0533‐80‐2339

PAGETOP